スポット決算 東京豊島区池袋の税理士 期限後申告・決算も税理士が対応

 

 
 
 
 
 

よくあるご質問


申告期限まで1ヶ月ありませんが間に合いますか?

作業のボリュームによりますが確認作業のやりとりがスムーズにできた場合には十分間に合います。
最短2日で作成した事例もあります。

申告期限ギリギリの場合や特別早く仕上げてもらう場合に加算される料金はありますか?

特別料金は頂きません。

遠方なのですが依頼できますか?

はい。弊社は電子申告対応事務所ですので日本全国からご依頼いただいております。

一度、会ってから依頼するか決めたいのですが可能ですか?

はい。当事務所に来社いただき安心、納得されてからご依頼ください。もちろん、初回相談料は無料です。

途中までは別の税理士に依頼していたのですが変更は可能ですか?

はい。全く問題ありません。
前会計事務所から試算表と総勘定元帳をもらってください。

弥生会計の導入支援はしてもらえますか?

はい。可能です。
当事務所では弥生会計の導入支援を無料で行っています。弥生会計の入力方法や帳簿の付け方、領収証の整理の仕方など一式。1〜2時間程度、3回に分けてご指導いたします。
なお、弥生会計のソフト代金は家電量販店などで約3万円で購入することができます。

申告期限が過ぎていますが依頼できますか?

はい。可能です。
なるべく早く提出できるように努力いたします。

節税はできますか?

もちろん、できます。当事務所では節税は納税者の権利と考えております。決算日が過ぎている場合の対策方法は限られますが最善を尽くします。

相談内容・財務内容が外部に漏れたりしませんか?

お客様の情報を第三者に漏らしたりすることは一切ございません。
税理士には、法律による守秘義務が課せられており、業務の過程で知りえた相談者、依頼者の情報を漏洩してはならないとされています。違反した場合には2年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。(税理士法第60条)
どんな内容でも、安心してご相談ください。

税務調査の立会いはしてもらえますか?

当事務所では経験豊富な税理士が税務調査の立会い業務を行っています。
税務調査では税務職員が納税者から事情を確認したり、帳簿や書類を調査します。税務調査の立会いとは、税法の正しい知識と経験を身につけた税理士がその場所に出向いて一緒に説明したり、代って答弁したりすることをいいます。そして、税務調査の結果は立会いをする税理士によって大きく異なります。
税務調査の立会いは経験豊富な当事務所におまかせください!

融資や資金繰りの相談はできますか?

顧問契約いただいた場合には相談無料です。
また、当事務所の顧問先であれば「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を無償にて発行いたします。

「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」とは?
「お得なチェックリスト」です。
決算書の作成を行った税理士が「中小企業の会計に関する指針」に基づいて会社の決算書を作成したかどうかを記載するものです。
具体的な優遇制度は、会社が融資を申し込む際に、銀行や保証協会に提出することによって担保や事務手数料が不要になったり、信用保証協会の保証料率が割引されます。
日本税理士会連合会のホームページにこのチェックリストを活用した無担保融資商品等が記載されていますので、検討してみましょう。
なお、当事務所の顧問先様にはチェックリストを無償で発行させていただいております。
どうぞ、お気軽にお問合せください。